障害年金サポートネットささき

障害年金でいう「障害の状態」とは?

2025年10月18日 09:34

「自分の状態は障害年金の対象になるのかな」
「少しでも働いていたらダメなんじゃないか…」

精神疾患の方からよく聞く不安です。

うつ病や双極性障害などは、体調の波があり、診断名が同じでも生活のしづらさは人によって大きく異なります。
この記事では、障害年金で重視される「障害の状態」について、精神疾患を例にわかりやすく解説します。

障害年金の判断基準は「診断名」ではなく「生活のしづらさ」

障害年金の審査では、診断名そのものよりも、

  • どれだけ日常生活が制限されているか

  • どれだけ支援や見守りが必要か
    といった生活の実態が重視されます。

判断の主な視点

  • 食事・清潔保持・服薬管理・金銭管理・対人関係などがどの程度自力でできるか

  • 見守りや声かけの頻度

  • 症状の反復・持続性(良い日と悪い日の差)

  • 就労の実態(短時間勤務や配慮付き就労でも、制限が大きければ対象となる場合あり)

等級イメージ

  • 1級:常時介護や見守りが必要

  • 2級:日常生活に著しい制限があり、継続的な支援を要する

  • 3級:労働に著しい制限があり、就労上の不利がある

具体例:うつ病の場合(架空事例)

  • 服薬を自己管理できず、週3〜4回家族の声かけが必要

  • 食事は1日2食以下になる日が多く、入浴は週1回程度

  • 通院以外の外出は月に2回ほど

  • 短時間勤務(週10時間未満)でも欠勤・早退が多い

  • 診断書には「日常生活能力は援助があれば一部可能」と記載

このように、生活の多くの場面で支援が必要な状態は、2級相当にあたるケースが考えられます(あくまで例示です)。

「障害の状態」を示す3つの重要書類

① 診断書

傷病ごとに定められた様式があります(例:精神の障害用)。
「どのくらい・どんな支援が必要か」を具体的な回数・頻度で記載してもらうことで、実態が伝わりやすくなります。

② 受診状況等証明書

初診日(最初にその病気で医療機関を受診した日)を証明する書類です。過去の病院に依頼して取得します。

③ 病歴・就労状況等申立書

ご本人の言葉で生活や就労の困りごとを時系列でまとめます。
たとえば:

  • 「2024年10月頃から朝起きられず、欠勤が月6〜8日」

  • 「入浴は週1回、歯みがきは1日1回以下」

  • 「通院は家族同伴」

  • 「買い物は10分で息切れし、休憩が必要」

数字を入れることで第三者にも伝わりやすくなります。

よくある誤解と実際

  • 「働いている=対象外」ではありません。
    → 短時間勤務や配慮付き就労でも、制限が大きければ対象になり得ます。

  • 「診断名だけで決まる」わけではありません。
    → 実際の生活のしづらさや支援の必要度を重視。

  • 「その日だけの調子」で判断されません。
    → 一定期間の平均的な状態を基準とします。

申請準備の3ステップ

  1. 生活の記録を整理する
     通院領収書、欠勤メモ、家族の介助頻度などを日付と一緒にまとめる。

  2. 書類をそろえる
     受診状況等証明書を医療機関に依頼し、主治医に診断書作成を相談。
     ※医療内容の指示は避け、生活の実態を客観的に伝えることに集中。

  3. 数字で実態を言語化する
     「週◯回」「1回◯分」「月◯日」など具体的に記載。


※本記事は、noteで反響をいただいた記事をもとに加筆・再編集したものです。

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※本記事は一般的な情報提供で、医療行為の助言や結果の保証をするものではありません。最終的な判断は公的機関の審査によります。